| ■平成21年1月4日よりレインズシステムが新しくなりました。 |
|
アクセスできない方はアドレスの確認をしてください。
レインズシステムのアドレス http://system.reins.jp
レインズの操作方法などのお問い合わせは
レインズコールセンター 電話 0570-01-4506 におかけください。
レインズシステムの稼働時間 7:00〜23:00
月末日も同様に稼動しています。
|
| お知らせ目次に戻る |
|
|
|
| ■個人情報の保護に関する法律の全面施行について |
平成17年4月1日より個人情報の保護に関する法律が全面施行されます。これについて国土交通省のホームページに「不動産業における個人情報保護法のあり方に関する研究会」の報告が掲載されています。ご覧になりたい方は下記のアドレスにアクセスしてください。
・http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/010114_.html
|
お知らせ目次に戻る
|
■平成17年2月1日より『REINS MAP 中部レインズGISサービス』が本稼動しています。間取図作成ソフトもご利用になれます。
|
中部レインズIP型メニューからREINS MAPにアクセスして利用します。GISサービスメニューの『お知らせ』をクリックしていただきますと、詳しい説明がありますのでそちらをご参照下さい。
また間取図作成ソフトのダウンロードの方法もこちらにあります。間取図作成ソフトの操作ガイドは間取図作成ソフトのヘルプ(H)・・・操作ガイドを開く(G)を参照して下さい。
|
お知らせ目次に戻る
|
| ■サブセンター会員数(平成23年4月1日現在) |
| サブセンター |
会員数 |
| (社)富山県宅地建物取引業協会 |
772 |
| (社)石川県宅地建物取引業協会 |
991 |
| (社)福井県宅地建物取引業協会 |
497 |
| (社)岐阜県宅地建物取引業協会 |
1247 |
| (社)静岡県宅地建物取引業協会 |
3077 |
| (社)愛知県宅地建物取引業協会 |
5813 |
| (社)三重県宅地建物取引業協会 |
974 |
| (社)全日本不動産協会富山県本部 |
158 |
| (社)全日本不動産協会石川県本部 |
95 |
| (社)全日本不動産協会福井県本部 |
45 |
| (社)全日本不動産協会岐阜県本部 |
175 |
| (社)全日本不動産協会静岡県本部 |
667 |
| (社)全日本不動産協会愛知県本部 |
828 |
| (社)全日本不動産協会三重県本部 |
241 |
| (社)不動産流通経営協会中部支部 |
129 |
| 合 計 |
15709 |
|
| お知らせ目次に戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ■機構登録物件の広告について |
(社)中部圏不動産流通機構を通じて不動産取引を行う場合に、元付業者・客付業者の双方が遵守すべき事項を規定により定めています。会員間取引の円滑化、紛争の未然防止を目的に、「流通機構登録物件」を、新聞広告・情報誌等に広告掲載するときは、流通機構登録物件である旨を明記することとなりました。これは、登録物件と未登録物件の判断を明確にすることにより、登録が促進され、ひいては消費者に対して流通機構制度の周知を図ることを目的としています。
・機構登録物件を明記する広告とは、下記が対象となります
1.新聞広告、チラシ印刷物、物件情報誌、マス媒体等、不特定多数者に対する告知
2.会員の発行するサークル誌紙、企業誌紙、ダイレクトメール等、特定者に対する告知
3.事務所以外の場所への物件情報の掲出
4.催事等の開催場所への物件情報の掲出
5.物件の売り出し場所への掲出およびそれに伴う宣伝告知
・明記の方法
1.個々の物件情報に「流通機構登録物件」または「RE」と表示する
2.集合物件広告においては、欄外注記に、記号が「流通機構登録物件」であることを 記載し、物件情報に記号によって表示してもよい
3.過去に機構に登録していた、或いは登録したことのない物件の広告等には、前項の 表示或いは類似した表示をしてはならない。
【レインズ情報をホームページに掲載すれば、それは広告です!】
インターネットなど情報・通信技術の進展により、今では物件情報の取得・加工・提供がより簡便にできるようになりましたが、その反面、情報が無自覚にあるいは安易に外部へ提供される残念な事例も散見されるようになっています。次の通り、レインズ情報の取り扱いには十分ご注意下さい。
(会員間取引規程)
第3条 規程第3条第一号に定める、機構により知った情報の客付業者の広告掲載、宣伝告知等に関する元付業者
からの承諾は、書面によるものとする。客付業者は元付業者の承諾を得ることなく、登録物件情報の広告掲載、宣伝告知等の行為を行ってはならないことになっています。また、元付業者の媒介契約上の地位を尊重し、元付業者からの承諾は原則として書面によることが定められています。また、レインズデータまたはその一部を、自社ホームページへの掲載、あるいは不動産情報を収集・提供する民間会社を通して不特定多数に公開することになりますから、結果的に広告の表示規約違反および機構の会員間取引規程違反となってしまいます。
(宅地建物取引業法)
第45条 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。ここでいう「正当な理由」とは、顧客に対して価額の根拠を明示するという義務を果たすことがそれに当たり、取引事例をその他の用途に使うことはできません。
|
| お知らせ目次に戻る |